オーディオブログ シーズン7 第21課 選択的夫婦別姓制度 |
日本では、民法750条により「夫婦同姓」が定められている。 |
婚姻した男女は、どちらかの「姓(氏)」を名乗らなければならないが、どちらの姓を選ぶかは、当事者にゆだねられている。 |
しかし、日本においては、女性が「改姓」するケースが圧倒的に多いのが現状である。 |
「姓が変わる」ということには、社会生活上、不便な点が多い。 |
様々な「名義変更」の手続きは面倒だし、職場においてもその職務によっては、「改姓」による影響が大きいこともある。 |
したがって、婚姻によって「姓」を変えることとなる女性にとっては、「夫婦同姓」の制度は、不公平感がぬぐえない。 |
これは、憲法に定めた「法の下の平等」に反するとして、「夫婦同姓」の違憲性が裁判で争われた。 |
最高裁は、当事者に選択がゆだねられていることを理由に、2015年12月、この規定を「合憲」と判断した。 |
だがその一方で、同姓か別姓かを選ぶ「選択的夫婦別姓」については、否定はせず、そのあり方を国会で議論すべきだとしている。 |
現在、「夫婦同姓」のデメリットを補完するために、職場での「旧姓」使用が一部の企業や官庁で認められるようになってきた。 |
これにより、「旧姓」を使用する女性は増えているものの、行政職などにおいて、法令上の文書を扱う場合には「旧姓」の使用は認められていないことが多いため、根本的な解決には至っていない。 |
さらに、2015年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において、「選択的夫婦別姓」は、導入が盛り込まれていたものの、結局、継続検討となった。 |
また「選択的夫婦別姓」については、伝統的な家族観が崩壊するなどとして、年配者を中心に反対の立場をとる人も多く、法務省も、国民的な議論が必要という立場をとっている。 |
「選択的夫婦別姓」への法改正を求める女性は少なくないが、いまだ法改正への道のりは遠いというのが現実である。 |
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